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屋根工事業者
リフォーム工事だから仮契約といわれ、業者の出した書類に気軽に判を押してしまいました。解約はできますか?
原則を申し上げると、「できません」。口約束であれ、仮契約であれ、工事を頼んだ時点で、契約は成立したものと見なされます。いったん交わした契約を解除するためには、相手側に落ち度(法律違反等)がないかぎり、違約金を払わなければなりません。

違約金の額は、契約の内容、契約時の状況(業者に強要された等)によって様々です。三文判だから大丈夫などと軽く考えていると、手ひどいしっぺ返しがありますので、気をつけて下さい。

トラブルに発展しそうな時は、住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)など、専門の機関にご相談下さい。個別の問題ごとに、適切な対応をしてくれる体制が整っています。
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