数々の耐震実験から十分な安全性を実証済みです
阪神・淡路大震災と同等の震動で連続6回の耐震実験、東日本大震災と同等の震動で約4分間の耐震実験など、 数々の耐震実験から、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による粘土瓦の屋根は、阪神淡路大震災クラスの地震、予想される東海大地震においても十分な安全性を持つことが実証されています。
● 阪神・淡路大震災と同等の震動でガイドライン工法の耐震実験。 [ 2分8秒 ]
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ガイドライン工法で施工した切妻屋根を、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)JR鷹取駅の震度7地点と同等の震動で耐震性を検証。実験は6回連続で、4回目から6回目では鉄筋6階建ビルの屋根を想定。
【実験結果】
耐震実験で瓦の脱落は見られず、ガイドライン工法で施工された屋根は、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)と同等の震動でも、棟の崩壊や瓦の脱落を防ぐことができることが証明されました。
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● 東日本大震災と同等の震動でガイドライン工法の耐震実験。 [ 4分13秒 ]
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ガイドライン工法で施工した切妻屋根を、鉄筋6階建ビルの屋根を想定し、東日本大震災と同等の震動(約4分間)で耐震性を検証。
【実験結果】
耐震実験で瓦の脱落は見られず、ガイドライン工法で施工された屋根は、東日本大震災と同等の震動でも、棟の崩壊や瓦の脱落を防ぐことができることが証明されました。
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● 既存棟耐震補強工法を施した切妻屋根・寄棟屋根を阪神・淡路大震と同等の震動で耐震実験。 [ 2分25秒 ]
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既存棟耐震補強工法を施した切妻屋根(右側)と寄棟屋根(左側)を、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)JR鷹取駅の震度7地点と同等の震動で耐震性を実験。
震動実験は連続6回、後半の3回は鉄筋6階建ビルの屋根を想定した振動実験です。
【実験結果】
全ての実験で瓦の脱落は見られなかった。既存棟耐震補強工法を施すことで、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)JR鷹取駅の震度7と同等の震動でも、棟の崩壊や瓦の脱落を防ぐことができます。
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● ガイドラインの例示工法で施工すれば安全な屋根が実現できることを確認。 [ 3分55秒 ]
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ガイドライン策定後、業界は、住宅関係各界への普及に努めて参りましたが、関係者にガイドライン工法の意義をご理解いただき、広く普及していくためには同ガイドライン工法に基づいて施工された瓦屋根は大地震にも耐えるとの実証(動的実験)を行う必要性を強く感じ、平成16年(2004年)10月に茨城県つくば市でガイドライン工法による瓦屋根の耐震実験を実地しました。
実験の目的は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」による粘土瓦の屋根が、阪神淡路大震災クラスの地震、予想される東海大地震においても十分な安全性を持つことを確認することです。
瓦業界ではこれまでも実験を繰り返してきましたが、ガイドラインの例示工法による耐震実験は初めてです。また昨今では、「寄棟」形状の屋根が増えていますが、実験では「寄棟」の屋根でも、ガイドラインの例示工法で施工すれば安全な屋根が実現できることを確認します。
【実験結果】
各加振ごとに目視により試験架台の状態を確認した結果、瓦の脱落、ズレ、浮き上がり等は一切確認されなかった。ガイドライン工法の瓦屋根は「震度7クラスの地震に耐える強度を有している」と言えます。
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● 世界最大級の震動台で実施された実験に三州瓦を提供しました。 [ 57秒 ]
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平成17年11月21日(月)、独立行政法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市)は兵庫県三木市に約450億円の費用をかけて造った世界最大級の震動台「実大三次元震動破壊実験施設(通称:E-ディフェンス)」にて、阪神淡路大震災と同じ震度7クラスを再現した大きな地震動で耐震補強の有無による木造住宅の耐震性を比較しました。 この実験では、現在の耐震基準を満たさない木造住宅の耐震性能や、そのような住宅に対する耐震補強の効果を調査することを目的としています。そのため、実際に兵庫県明石市に建っていた築30年の木造住宅2棟を震動台上に移築し、移築したまま手を加えない住宅(無補強)、耐震補強をした住宅(補強)を同時に揺らした上で、それらの倒壊状況を比較しました。
結果は予想通り、無補強の住宅は、十秒足らずで二階が一階を押しつぶして支柱、壁面とも崩れ、激しく倒壊。一方、現在の耐震基準を満たすように壁や柱を補強した住宅は、一部の壁が崩落するなどしましたが、倒壊せずに実験前の姿勢を保ったという、見事なまでに明暗が分かれました。
ここで注目したいのが瓦屋根です。倒壊した無補強の住宅は、屋根についてはほとんど損傷が見られませんでした。この実験で使用された屋根材は三州瓦であり、実験で採用された瓦の施工方法こそがガイドライン工法です。
【実験結果】
実験では、無補強の住宅のニ階部分が一階を押しつぶしていることが写真からはっきり見てとれますが、これは瓦屋根の重さによるものでなく、柱や壁の耐力不足にあります。 建築基準法では、屋根の種類によって躯体の強度を決めることになっています。屋根にあわせて柱の太さや壁の量を決めるのがルールです。 屋根の重さに見合った躯体の強さのあることが重要で、「屋根を軽くすれば耐震性能が向上する」というものではありません。
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